7月30日、政府は新型コロナウイルス流行「第7波」の収束後、コロナの感染症法上の「2類相当」扱いの見直しに着手する方針を固めました。
保健所や発熱外来の負担軽減のため、感染者の全数取りやめの是非などを検討することになります。
新型コロナは感染症法上、「新型インフルエンザ等感染症」に含まれ、同法の1~5類の感染症分類とは別枠で、2番目に厳格な「2類相当」の対応が取られています。
全ての感染者を確認する「全数把握」が必要で、外来での診察は発熱外来に限られており、感染拡大のたびに保健所と発熱外来の業務がひっぱくしてきました。
濃厚接触者の特定と待機要請も行われ、企業や公共機関の職員欠勤が相次ぎ、社会経済活動にも支障が出ていました。
オミクロン株は大半が軽症・無症状であるのことから、以前より季節性インフルエンザと同じ5類相当に下げるべきだとの声が出ていました。
季節性インフルエンザと同じなら、全数把握は不要で一般の医療機関での診察も可能になります。
5類相当に下げることのデメリットとして、公費負担にならなくなることや、次の変異ウイルスも弱毒化していく保証がないことが挙げられます。
しかし、その辺りは柔軟に変更していけば良いと考えます。
「2類」や「5類」ではなく、「2類相当」や「5類相当」なのですから…