4月11日、政府は新型コロナウイルスの感染症法上の分類を5類に引き下げる5月8日以降、コロナに感染した小中高校などの児童・生徒に求める出席停止措置を2日間短縮する方針を固めました。

現在は感染者に外出自粛を求める療養期間と同様、原則として「発症後7日間」ですが、季節性インフルエンザと同じ「発症後5日間」となります。

現在は感染症法に基づき、大人も含めて症状がある人は、原則として発症翌日から7日経過するまでが療養期間とされ、外出自粛が求められています。

しかし5類移行後は療養期間の法的根拠がなくなることから、政府や地方自治体は療養のための外出自粛を要請できなくなり、外出は個人の判断に委ねられることになるため、児童・生徒に求める出席停止措置を定めた形です。

確かに、児童・生徒に求める出席停止期間を法的に定めることは、その親御さんの仕事のスケジュールの関係もあり、必要なことだと思います。

一方、大人に対しては療養のための外出自粛を要請できなくなり、個人の判断に委ねられることになります。

我々事業者は、スタッフの体調が悪けば無理をせず休んでもらえる様、政府に責任を押し付けず、環境整備が急務です🤔。